配線ダクトでの対応例について

建物の建設において電気工事は不可欠な設備工事で、電線管やケーブルラック配線や壁や天井内のいんぺい配線などがあります。

施工時には線の数や用途に対応して行われ、本数が少なければいんぺいで布設をし、多くの線の布設や電源系統と弱電系統を並べて布設する場合はケーブルラックが用いられています。建築物のうち大規模なものでは機械室や電気室が設置されていたり、防火上の区画や主要な間仕切りである界壁などが設けられています。機械室や電気室には通常多数の器具や設備配管があり、ここに幹線ケーブルを布設する際には配線ダクトで対応されることがあり、防火区画を貫通させる場合においてもダクトが用いられることが多いです。配線ダクトに金属製と塩ビ製のものがあって、防火区画の貫通をさせる際には不燃としなければならないため、一定以上の厚みを有する金属製としなければなりません。

塩ビ性のダクトは、軽量であるため施工しやすい上に安価になります。電気設備の技術基準などでは、ダクトの断面積の20パーセントまでのケーブルであれば入線できますが、自動火災報知設備や警報などの弱電系統の線であれば断面積の50パーセントまでの入線が可能です。同様に技術基準などでは、ダクトのスラブからの吊り下げ時には吊り間隔を3メートル以下にする必要があり、ダクトが金属製である場合の相互接続は機械的な接続だけでなく電気的な接続も求められます。電気設備技術基準や関連する法規で使用や施工方法が定められている配線ダクトですが、ダクトでの対応が決まったら関連する設備工事の担当者間で、あらかじめ施工方法や順番について協議しておいてから工事に着手すると、工程が滞りなく進捗します。

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